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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14012(T2004−14012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ななさん」の平仮名文字を標準文字により書してなり、第33類「果実酒,日本酒,洋酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4213360号商標(以下「引用商標」という。)は、「なな」の平仮名文字を書してなり、平成9年2月26日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ななさん」の平仮名文字を書してなるところ、これは、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体より生ずる「ナナサン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これを、殊更、「なな」と「さん」とに分断して、「なな」の文字部分のみを抽出して称呼、観念するものともみられないところである。

そうとすれば、本願商標は、全体として具体的な意味合いを看取させない不可分一体の造語よりなるものとみるのが相当であり、他に、その構成中の「なな」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由も認められないから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ナナサン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「なな」の平仮名文字2文字を書してなるところ、これは具体的な意味合いを看取させないものであり、「ナナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「ナナサン」の称呼と、引用商標から生ずる「ナナ」の称呼とは、それぞれの構成音に照らし明らかに区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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