結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「アンティルの女王」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成15年7月17日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ジャマイカ出身の歌手である『ダイアナ・キング(Diana King)』の著名な略称である『アンティルの女王』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得ているものとは認められず、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「アンティルの女王」の文字を書してなるところ、これは、原査定に示された証拠からは、ジャマイカのレゲエ歌手として知られている「ダイアナ・キング」の略称と認識されるものではなく、同人の著名な略称であるとは認めることができない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称であるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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