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結論

勝訴(請求認容)

著名な略称の該当性

審判番号
不服2003−7078(T2003−7078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「アンティルの女王」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年5月24日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において平成15年7月17日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ジャマイカ出身の歌手である『ダイアナ・キング(Diana King)』の著名な略称である『アンティルの女王』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得ているものとは認められず、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アンティルの女王」の文字を書してなるところ、これは、原査定に示された証拠からは、ジャマイカのレゲエ歌手として知られている「ダイアナ・キング」の略称と認識されるものではなく、同人の著名な略称であるとは認めることができない。

してみれば、本願商標は、他人の著名な略称であるとはいい得ないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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