結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「生シルク」の文字を標準文字により書してなり、第29類「絹糸腺を主材料とした液状加工食品,絹糸腺を主材料としたクリーム状加工食品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成14年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生シルク』の文字を書してなるものであるところ、『シルク』には、人間の身体を作っている物質『タンパク質』を構成するアミノ酸が18種類含まれており、そのアミノ酸の効果についてテレビで放映され、最近においてスポーツ選手やファッションモデルたちの間でブームになっている等の実情からすれば、本願商標をその指定商品中『生シルクを使用(配合)してなる商品』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質、原材料を表示したと認識するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「生シルク」の文字を書してなるところ、その構成中の「生」の文字(語)が、「材料に手を加えない。作為をほどこさないこと。」の意味を理解させ、また、「シルク」の文字(語)が、「生糸、絹糸、絹布」等の意味を有する語として一般に知られており、また、「シルク」には、アミノ酸が含まれているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難いものである。そして、本願の指定商品の分野において、その原材料、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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