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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21857(T2002−21857/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWISS WATER」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として平成13年2月23日登録出願、指定役務については、平成14年2月28日付け手続補正書により、第40類「コーヒー及び茶からカフェインを抜く加工処理,その他の食料品の加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スイス産の水』の意味合いを看取させる『SWISS WATER』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『スイス産の水を原材料に加味・加工した商品』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであり、また、本願指定役務中、前記文字に照応する役務、例えば『スイス産の水(飲料水)の加工』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品並びに役務以外の商品並びに役務に使用するときは、商品の品質並びに役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スイスの水」を意味する「SWISS WATER」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、スイスのミネラルウォーターは硬度が高くミネラルバランスが良い水であることから、日本においても、実際に販売されている(http://www.get.ne.jp/mogokoro/swiss/index1.html)ものである。また、例えば、「当店のこだわり商品を紹介するホームページ」(http://www.komatsu-store.co.jp/kodawari.html)には、ペットボトル入りの茶飲料「新発売!純水仕込み烏龍茶」の宣伝文句に「茶葉は薫り高い中国福建省の厳選された茶葉を、水はこだわり丹波山系の伏流水を使用し、まろやかでスッキリした味に」の記載、「飲物情報缶コーヒーを紹介するホームページ」(http://www.drink/yis.ne.jp/nomimono.syurui/coffee7.shtml)には、缶入りのコーヒー飲料「Vマークブレンドコーヒー」の宣伝文句に「『厳選されたコーヒー豆をあずみ野の水で抽出しました。まろやかな味わいのコーヒーをお楽しみください。」の記載、「缶缶辞典のホームページ」(http://www.cancacziten.com/viCate.php?pc=0&ccd=2026&f=typeid&v=2)には、缶入りの茶飲料「香旬・みんなで緑茶」の宣伝文句に「水にこだわりじっくり入れた豊かな香りと旬の味わい」の記載があることからみると、本願の指定商品に含まれるコーヒー飲料や茶飲料を取扱う業界においては、原材料に使用される水の品質にこだわった商品が製造販売されている実情にあるものである。

そうであるならば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを、上記「硬度が高くミネラルバランスが良い水」であるスイス産の水を原材料に使用した商品の意味合いをもって商品の品質を表示したものと、また、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを、上記「硬度が高くミネラルバランスが良い水」であるスイス産の水(飲料水)を用いて食品を加工する役務であることを表示したものと理解するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これを本願指定商品中、スイス産の水を原材料とする商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示し、また、これを本願指定役務中、スイス産の水(飲料水)を用いた食品の加工に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものであって、かつ、これを前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあると認められるものである。

なお、請求人は、本願商標の「SWISS WATER」の文字は、請求人の略称であり、自他商品及び自他役務の識別機能を果たし得るものである旨主張しているが、提出された証拠から「SWISS WATER」のみの文字が請求人の略称として使用されている事実を認めることはできない。また、請求人は、過去の登録例を挙げて本願についても登録されるべき旨主張しているが、請求人が示す登録例は、本件と事案を異にするものであり、本件と同一に論ずることができないことから、その主張は、採用することができないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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