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Trademark Appeal Case

簡単・ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90736号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4236274号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4236274号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、西暦1997年1月24日にオランダ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成9年7月24日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討するも、本件商標が極めて簡単でかつありふれた標章であるとする証左は見出し難く、また、その指定商品(電気通信機械器具、電子応用機械器具等)の属する分野において、特定の商品の形状等を表示するものとして普通に用いられているとする取引の実情は見出せない。そして、本件商標は、全体として特異に構成された一種幾何学的図形とみるのが相当であって、商品の出所の識別標識として機能し得るものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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