sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14013(T2004−14013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゆずか」の平仮名文字を標準文字により書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、平成16年2月4日付けの手続補正書により、第30類「柚子を使用した調味料,柚子を使用した香辛料,柚子を使用した穀物の加工品,柚子を使用した菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「ゆずか」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品「調味料」との関係において、「ゆず」の文字が「柚子」の文字を平仮名表記し、「か」の文字が「におい」、「よいかおり」の意に通じる「香」の文字を平仮名表記したものと認められる。そして、商品「調味料」を取り扱う業界において、柚子を原材料にしてその香りを生かした調味料が製造、販売されている(インターネットホームページアドレスについては省略)ことから、本願商標は、「柚子の香り」の意を想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中「柚子を用いてなる調味料」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料、香り)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「調味料」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ゆずか」の平仮名文字を書してなるところ、これからは、直ちに原審説示の如くの意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。