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Trademark Appeal Case

ScanStationの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10712(T2003−10712/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ScanStation」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からして『記憶装置に格納された多数のデータの中から必要なものをさがす場合、全部のデータを順番に調べる方法のこと』の意を有する『Scan』の文字と『装置、端末、データの送受信や処理を行う場所の総称』等の意を有する『Station』の文字とを『ScanStation』と書してなるところ、本願商標からは全体として『全部のデータを順番に調べる装置』のごとき意味合いが容易に理解されるものであり、また、例えば『磁気テープの読み取り等を行うテープの駆動装置一体』のことを『tape station』、『データ処理のための入出力装置』のことを『data station』と称すること等を考慮するに、出願人がこれをその指定商品中、前記照応する装置に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ScanStation」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、その構成文字全体からは、特定の商品の品質に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査したが、「ScanStation」の文字が本願の指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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