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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の否定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21288(T2003−21288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「但馬屋豆一膳」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「豆腐,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,納豆,こんにゃく,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4069327号商標(以下「引用商標」という。)は、「神戸但馬家」の文字を横書きしてなり、平成3年2月22日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果物、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成9年月10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「但馬屋豆一膳」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、これより生ずる「タジマヤマメイチゼン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと理解し、認識されるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タジマヤマメイチゼン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「神戸但馬家」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる「コウベタジマヤ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって「コウベタジマヤ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「タジマヤ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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