結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9820(T2003−9820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年1月22日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第2681096号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLAX」、「エコラックス」の各文字を二段に併記してなり、平成4年3月27日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものであるが、同16年6月29日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同17年3月16日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成16年6月29日存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同17年3月16日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。