結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1864(T2004−1864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TACS」の欧文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4006562号商標(以下「引用商標」という。)は、「TAC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同9年6月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「TACS」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「タックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「TAC」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「タック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「タックス」の称呼と引用商標から生ずる「タック」の称呼とを比較すると、この両称呼は、前者の末尾において「ス」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。
しかして、両称呼は、前者は3音、後者は2音といずれも極めて短い音構成よりなるところ、たとえ前者の末尾音「ス」が比較的弱く発音される無声の摩擦音であるとしても、わずか3音の構成中に占める比重は大きなものがあり、結局、相違する「ス」の音の有無が両称呼に及ぼす影響は小さくはなく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が相異なり、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成からみて、外観においては、明らかに区別し得るものであり、観念においても、いずれも造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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