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Trademark Appeal Case

一般名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16040(T2003−16040/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「親学カウンセラー」の文字を標準文字で書してなり、第41類「セミナーの企画,運営,開催による資格名称」を指定役務として、平成14年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標及びその指定役務が次の(1)又は(2)の理由に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、単に、「子供にとって親はどうあるべきか、子育ての責務について学ぶこと」を指称する語として一般に使用されている用語である「親学」の文字に、「助言者,相談員,心理相談員」を意味する外来語として知られる「カウンセラー」の文字を付して「親学カウンセラー」と書してなるので、本願商標は全体として「(前記の意味の)親学に関する相談員」であることを認識させるに止まり、これを本願の指定役務のようにセミナーに関連する役務について使用しても、例えば、「親学に関する相談員を講師とするセミナーの企画・運営又は開催」であるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願の指定役務は、「セミナーの企画,運営、開催による資格名称」と願書に記載されたものであり、その表示のみでは、その内容及び範囲が明確であるということはできないが、その表示及び出願人の意見書に添付されたリーフレット「通信・通学親学カウンセラー養成」によれば、「セミナーの企画・運営・開催」と表示するのが適切なものと認められる。

そこで、本願商標が上記指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たすか否か、さらに、役務の質の誤認を生ずるか否かについて、以下検討する。

本願商標は、前記のとおり「親学カウンセラー」の文字よりなるところ、例えば、名古屋市教育委員会では、平成14年度から「親学(おやがく)のススメ」を提唱しており、親学とは、「子どもにとって親はどうあるべきかを学び、子育ての責務やその楽しさなどについて学ぼうというものです。」として、「親学講座」「親学教室」を開催し、これとの関連で、リーフレット「親学のススメ2004」が作成され配布されていること、また、奈良県では、家庭教育のヒント集「親学サポートブック」を作成し平成15年5月から配布していること、さらに、旭川市では、「親学入門講座」を開催していることが、それぞれのウエブサイトのホームページから参照される。

これらよりしても、本願商標中の「親学」の文字は、原査定で認定したように、「子供にとって親はどうあるべきか、子育ての責務について学ぶこと」の意味合いで一般に使用され知られているものと認められる。

また、「カウンセラー」の文字は、「助言者、相談員」を意味する外来語として、日常的に親しまれ、一般に使用されているものである。

してみれば、本願商標は、「子供にとって親はどうあるべきか、子育ての責務について(親学)、助言や指導する者(カウンセラー)」を意味すると容易に理解されるものと認められる。

以上からすると、本願商標を上記指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これより上記「子供にとって親はどうあるべきか、子育ての責務について助言、指導するカウンセラーに関するセミナーに係るもの」と把握し認識するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、上記親学カウンセラーに関するセミナーの企画・運営・開催については役務の質を表示するに止まり、該役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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