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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Lois CRAYON」の結合商標の類否判断(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第90751号)

審判番号
平成11年異議第90751号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Lois CRAYON」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90751号・異議)は、本件商標「Lois CRAYON」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4238539号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4238539号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238539号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月23日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「Lois」の文字を書してなる商標は、申立人の業務に係る商品「ジーンズ等の被服、織物」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、また、申立人は、「Lois CIMARRON」の構成からなるサブブランドも使用していることから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品、あるいは申立人の合弁会社に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

また、本件商標は、申立人の周知商標に便乗するものであるから、同第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

そこで判断するに、申立人は、「Lois」の文字を書してなる商標が周知、著名である旨主張しているが、申立人が諸外国において登録している商標は、甲第2号証ないし同第17号証によれば、別紙(2)に示すとおり、独特の態様からなる「Lois」の文字、あるいは、別紙(3)に示すとおり、これに闘牛の牛と思しき図形を付加した構成からなるものであり、また、使用態様を示すものとして提出された甲第18号証(店頭での販売状況写真)によれば、現実に使用されている商標も別紙(3)に示した商標であることが認められる。

そして、申立人の提出に係る証拠によれば、別紙(2)及び(3)に示した商標が「ジーンズ等の被服、織物」について我が国において使用されている事実は認められるとしても、該証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、取引者・需要者の間において広く認識されていたものとまでは認め難いところである。

他方、本件商標は、別紙(1)に示すとおり、「Lois CRAYON」の文字を一連に書してなるものであるところ、例えば、株式会社研究社発行現代英和辞典の「Lois」の項に徴すれば、「Lois」の語は女性の名を表すものであることを認めることができる。

してみれば、本件商標は、申立人所有の商標とはその構成において明らかな差異を有することとも相侯って、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用商標を想起させるものとはいい難いから、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいえない。

また、本件商標と申立人所有の商標とは上記のとおり判断されるものであるから、本件商標は、他人の周知商標に便乗する等、不正の目的をもって使用するものともいえないものである。

さらに、本件商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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