Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−15430(T2003−15430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「インテリジェント触媒」の文字を標準文字とし、願書に記載した第1類、第7類、第12類に属する商品を指定して平成14年8月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同15年8月8日付け手続補正書により、第7類「内燃機関用排気ガス浄化用触媒」、第12類「自動車用排気ガス浄化用触媒」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3324808号商標(以下「引用商標1」という。)は、「インテリジェント ルブリカンツ」の片仮名文字と「Intelligent Lubricants 」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成6年6月29日登録出願、第4類「潤滑油,切削油,工業用グリース,潤滑性向上剤添加工業用油,潤滑性向上剤添加工業用油脂,潤滑性向上剤添加液体燃料,固形潤滑剤」を指定商品として同9年6月20日に設定登録されたものである。
同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3326762号商標(以下「引用商標2」という。)は、「インテリジェント ルブリカンツ」の片仮名文字と「Intelligent Lubricants」の欧文字を二段に横書きしてなり、同6年6月29日登録出願、第1類「潤滑油添加剤,潤滑性向上剤,潤滑性向上剤添加化学品,摩擦および摩耗減少用金属処理剤」を指定商品として同9年6月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その前半部分は、片仮名「インテリジェント」をもって、後半部分は、漢字「触媒」をもって構成されているものであるから、この両文字部分は、視覚上分離して看取し得るものであり、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められない。
そして、本願商標をその指定商品「内燃機関用排気ガス浄化用触媒」及び「自動車用排気ガス浄化用触媒」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中の「触媒」の文字部分は指定商品を表したものと理解、認識するとみるのが相当であり、構成中の「インテリジェント」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「インテリジェント」の称呼及び「インテリジェント」(聡明な、知的な)の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
他方、引用商標1及び2は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「インテリジェント」及び「Intelligent」の文字と「ルブリカンツ」及び「Lubricants 」の文字部分には一文字程度の間隔があいており、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、「ルブリカンツ」及び「Lubricants 」の文字は、「潤滑油、滑らかにするもの」等の意味合いを表す外来語及び英語に通じるものであるから、引用商標1及び2を指定商品中の「潤滑油、固形潤滑剤、潤滑性向上剤」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中の「ルブリカンツ」及び「Lubricants 」の文字部分は指定商品を表したものと理解、認識するとみるのが相当であり、構成中の「インテリジェント」及び「Intelligent」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「インテリジェント」の称呼及び「インテリジェント」(聡明な、知的な)の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
次に、商品の類否についてみるに、本願の指定商品「内燃機関用排気ガス浄化用触媒」及び「自動車用排気ガス浄化用触媒」は、「化学品」の範疇に属する商品と認められるものである。
また、引用商標2の指定商品「潤滑油添加剤,潤滑性向上剤,潤滑性向上剤添加化学品,摩擦および摩耗減少用金属処理剤」は、同じく「化学品」の範疇に属する商品であり、引用商標1の指定商品中の「固形潤滑剤」は、「化学品」の範疇に属する商品と認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、その外観において異なるものとしても、「インテリジェント」の称呼及び「インテリジェント」(聡明な、知的な)の観念を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標1及び2の指定商品と類似の商品が包含されている。
なお、 請求人(出願人)は、当審におけるは、「審判請求の理由」において、「本願の指定商品中の『内燃機関用排気ガス浄化用触媒』は、内燃機関用の部品となる排気ガス浄化用触媒(装置)を指すものである。本審判請求書と同日提出する手続補正書により、本願指定商品のうち『第1類 触媒』を削除する補正を行っているから、引用商標に基づく拒絶理由は、解消した。」旨述べているが、本願の指定商品中の「内燃機関用排気ガス浄化用触媒」は、「触媒(化学品)」の範疇に属するものと判断するのが相当であり、該表示からは「内燃機関の排気ガス浄化装置(内燃機関用の部品)」の範疇に属するものとは認められないから、上記の請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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