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商標「スタンパー中継ユニット」と「STAMPER」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−24425(T2002−24425/J1))

審判番号
不服2002−24425(T2002−24425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スタンパー中継ユニット」引用商標「STAMPER」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−24425(T2002−24425/J1)・不服)は、本件商標「スタンパー中継ユニット」と引用商標「STAMPER」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スタンパー中継ユニット」の文字を標準文字で書してなり、平成13年12月12日に登録出願、指定商品については、同14年11月8日付け手続補正書により、第9類「各種書類への押印機能を有する複写機・プリンター・ファクシミリ並びにそれらの部品及び付属品,複写機・プリンター又はファクシミリに押印機能を付加するための電子応用機械器具及びコンピュータプログラム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3185896号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAMPER」の文字を書してなり、平成5年7月23日に登録出願、第9類「業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記録させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定は、本願を拒絶する理由について、「商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号」、「同法第6条第1項」、「同法第4条第1項第11号」のいずれであるか具体的に摘示していないが、本願商標の自他商品の識別標識として機能を有する部分は、「スタンパー」の文字部分にあるとしたうえで、本願商標が引用商標に類似するとして、その理由が記載され、また、商標法第6条第1項に該当するとして指示した指定商品は、前記手続補正書により補正がされていることからすると、本願の拒絶の理由の根拠法条は、商標法第4条第1項第11号に限定されたと解されるから、以下、この点について判断する。

本願商標は、前記のとおり「スタンパー中継ユニット」の文字よりなるところ、構成中の「中継ユニット」の文字部分は、電子応用機械器具、電気通信機械器具等を取り扱う業界においては、「機器と機器を接続するための器具」を表すものと容易に認識されるものであり、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標に接した取引者・需要者は、独立して自他商品の識別機能を果たす「スタンパー」の文字部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「スタンパーチュウケイユニット」の一連の称呼のほか、「スタンパー」の文字部分に相応して「スタンパー」の称呼をも生ずるものと認められる。

請求人(出願人)は、「スタンパー」が「押印機能」を想起させる文字であり、「中継ユニット」が「複数の機械をつなぐための器具」であることを認識させる言葉と考えられるとし、そのうえで、「複写機・プリンター・ファクシミリ及びその複合機との関係において、取引者、需要者の多くが本願商標全体から『押印機とその他の機械をつなぐための器具』であることを表したものと理解しなければならないことになるはず」であると主張する。

確かに、「中継ユニット」の文字は、請求人の述べる器具を表すものと容易に認識されると認められる。

しかしながら、「スタンパー」の文字は、請求人のウエブサイトのホームページにおいて「スタンパー連動・・・スタンパータイプSG2・・・スタンパー中継ユニットタイプSG2の装着により、証明書の発行時に“赤”の認証印(公印)を自動的にスタンプできます・・・。また、証明書をファクス受信した際に自動押印することも可能*です・・・」と表示されており、その限りにおいて、「スタンパー」の文字が「押印機能」の意味合いで使用されているといえるとしても、この種の商品の取引者・需要者の多くが「スタンパー」の文字から「押印機能」を想起すると認め得る証拠はなく、該文字が「押印機能」を意味するものとして取引上普通に使用されていると認め得る証拠もない。また、「スタンパー中継ユニット」の文字の全体から、特定の意味が理解されるとみるべき格別の事由も見出せない。したがって、請求人の主張は、上記判断を左右するものではない。

これに対し、引用商標は、「STAMPER」の文字よりなるから、該文字に相応して「スタンパー」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、引用商標と「スタンパー」の称呼を同一にする類似する商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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