結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−135(T2003−135/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RIDE THE LIGHT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年11月26日付け、同14年7月10日付け及び当審における同17年2月3日付け手続補正書により、第38類「電子計算機端末による音声・映像・文字情報及びデータの通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末によるネットワークへの接続の提供,テレビ電話による通信,カードを用いた電話による通信,電子メールによる通信,無線呼出し,その他の移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータプログラムのコンピュータへの導入及び保守,電子計算機用アプリケーションプログラム・その他のコンピュータプログラムを顧客が用いやすくするための操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4396452号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIDE THE LIGHT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、1997年5月14日付けでアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年10月17日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。
本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、前記2の(1)の拒絶の理由は、解消したものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。
また、引用商標については、平成17年2月16日付けで登録名義人の表示変更登録(住所)がされた結果、引用商標の商標権者は、本願の請求人(出願人)と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。