sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標権者と出願人の同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−135(T2003−135/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−135(T2003−135/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「RIDE THE LIGHT」
争点(論点)
引用商標権者と出願人の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−135(T2003−135/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「RIDE THE LIGHT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標権者と出願人の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RIDE THE LIGHT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年11月26日付け、同14年7月10日付け及び当審における同17年2月3日付け手続補正書により、第38類「電子計算機端末による音声・映像・文字情報及びデータの通信,その他の電子計算機端末による通信,電子計算機端末によるネットワークへの接続の提供,テレビ電話による通信,カードを用いた電話による通信,電子メールによる通信,無線呼出し,その他の移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータプログラムのコンピュータへの導入及び保守,電子計算機用アプリケーションプログラム・その他のコンピュータプログラムを顧客が用いやすくするための操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標に係る指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4396452号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIDE THE LIGHT」の文字(標準文字)を横書きしてなり、1997年5月14日付けでアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成9年10月17日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務については、前記1のとおり補正された結果、前記2の(1)の拒絶の理由は、解消したものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。

また、引用商標については、平成17年2月16日付けで登録名義人の表示変更登録(住所)がされた結果、引用商標の商標権者は、本願の請求人(出願人)と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。