結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4735(T2004−4735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月19日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成15年12月25日付けの手続補正書により、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,移動体無線端末による通信を用いて行う楽曲データの提供,電子計算機端末による通信を用いて行う楽曲の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,ウェブサイトの作成・保守,電子計算機のプログラムの設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4071381号商標は、「インディーズ」の文字と「INDIES」の文字とを二段に書してなり、平成7年6月14日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェア倫理機構への審査申請の代理又は媒介,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,自動販売機の貸与」を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「INDIES」と「STYLE」の文字は、ともに独特の書体をもって表され、上段の文字と下段の文字とは星形図形を介して、背景のひょうたん状の輪郭図形の中にまとまりよく配されており、また、ひょうたん状の図形の左右に漫画風に描かれた動物の図形ともバランスよく結合されたものであって、全体としてまとまりをもった商標としてとらえられるものである。
そして、構成中の文字部分全体より生ずると認められる「インディーズスタイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼できるものであり、観念上も全体として「映画,レコード・CD 製作などで、大手制作会社に所属しないで独自に製作・販売を行うやり方・様式」のごとき意味合いを把握することのできるものであって、他に構成中の「INDIES」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字部分に全体に相応して「インディーズスタイル」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「インディーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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