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Trademark Appeal Case

光プラズマイオンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13317(T2003−13317/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光プラズマイオン」の文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、光プラズマのイオンを認識させる『光プラズマイオン』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中光プラズマのイオンを発生させる機能を有する商品(例えば、光プラズマのイオンを発生させる機能を有する電気冷蔵庫)に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「光プラズマイオン」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のような特定の商品の品質に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできず、また、当審において調査するも、「光プラズマイオン」の文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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