結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5288(T2004−5288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ChangeFinder」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において同16年4月2日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気熔接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防止用手袋,防じんマスク,防毒マスク,熔接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「(1)撮影範囲を見定めるためカメラに取り付けたのぞき窓。ピント合せを兼ねているものもある。(2)主望遠鏡に平行に付属して、所要の天体の位置を捜索するのに用いる小望遠鏡。捜索鏡。」等の意味を有する「Finder」の文字を有しているので、これをその指定商品中の「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」中の「ファインダー」以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第4203494号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHANGE」及び「チェンジ」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年8月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Change」の文字と後半の「Finder」の文字とは、同じ書体、同じ間隔で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、構成文字全体より生ずると認められる「チェンジファインダー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Finder」の文字部分が、「撮影範囲を見定めるためカメラに取り付けたのぞき窓、主望遠鏡に平行に付属して、所要の天体の位置を捜索するのに用いる小望遠鏡」等の意味を有する語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成においては、「Finder」の文字部分が、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに認識できるものとはいい難いものであるから、殊更に、後半部の「Finder」の文字部分を省略し、前半部の「Change」の文字部分に着目して取引に当たるとみることは適切でなく、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを生ずることのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チェンジファインダー」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「チェンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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