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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ゴロ」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90758号)

審判番号
平成11年異議第90758号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゴロ」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90758号・異議)は、本件商標「ゴロ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4241684号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4241684号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4241684号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月4日に登録出願され、「ゴロ」の文字と「GORO」の文字と二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年12月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3209299号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ゴロ」と「GORO」の文字よりなるものであり、一般に仮名文字と欧文字とよりなる商標にあって仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼と見るのを相当とするから、本件商標は、該構成文字に相応して「ゴロ」の称呼を生ずるものといわざるをえない。

他方、引用商標は、別紙に示すとおり横長楕円形内に「gojo」(jの文字については点の部分を五稜星で表してなる。)の文字を横書きしてなるものであり、該文字部分に相応して「ゴジョ」及び申立人自身が引用商標について実際の使用において「ゴージョー」と称しているものであるところがら「ゴージョー」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ゴロ」と引用商標より生ずる「ゴジョ」及び「ゴージョー」の称呼とは、相違する音の調音方法、音質の差、構成する音の音数の差音の有無の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、短い音構成よりなる称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、明瞭に聴別され称呼において紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しないものである。

なお、申立人は、引用商標が需要者に広く認識されていると主張して提出した売上高のリスト及び商品のカタログを斟酌し、職権により調査するも、引用商標に関する商品についての使用方法、使用期間、引用商標を使用した商品の宣伝・広告の方法、その期間及び地域、また、多数の商品が存在する本件商標の指定商品を取り扱う取引の場における引用商標に関する評価、市場占有率などが把握し得ないから、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されていたものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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