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Trademark Appeal Case

称呼類似性と混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90768号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4238678号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238678号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年9月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の名称に係る商標であり、申立人の承諾を得ないで登録出願し、登録を受けたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、昭和60年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2018855号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和60年7月16日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録された登録第2042781号商標(以下「引用B商標」という。)とは「フーケ」の称呼を共通にするものであり、引用各商標の指定商品と本件商標の指定役務とは密接な関係を有するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、甲第2号証ないし同第8号証に示す「FOUQUET’S」、「フーケ」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、申立人の業務に係る商品及び役務の商標として取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務と誤認し、出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、引用標章の出所表示機能を希釈化させたり、申立人の名声等の利益保護を阻害するものであるるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、他人の名称を含む商標に該当するものとは認められない。

次に、本件商標は、別紙に示すとおり同じ書体、同じ大きさの文字をもって、まとまりよく一連に表されているものであるから、これよりは「サロンドテフーケ」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。他方、引用各商標は、「フーケ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、音構成、構成音数において顕著な差異を有する者であり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえる。

また、申立人は、引用各商標は申立人の名称に係り、積極的に使用され、本件商標の出願時には著名な商標となった旨を主張しているが、申立人からはこれらを立証する何らの証拠も提出されていない。(なお、申立人が甲第2号証ないし同第8号証に示す「FOUQUET’S」及び「フーケ」の文字よりなる引用標章のうち、「FOUQUET’S」の文字よりなる引用標章(5件)は、いずれも本件商標の後願に係るものである。)

そして、本件商標は、上記で述べたとおり、引用各商標とは、類似しない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。さらに、本件商標は、前記したとおりのものであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声などを毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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