結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30277(T2005−30277/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4600087号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRIAM」の欧文字と「プリアム」の片仮名文字とを上下二段に横書してなり、第7類「プラスチック加工機械器具」を含む商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成13年2月13日に登録出願、同14年8月30日に設定登録されたものである。
請求人は、平成17年3月15日に、本件商標は、その指定商品中「プラスチック加工機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中前記指定商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件審判の請求をした。
そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成17年3月15日として、同年4月6日に、その予告登録がなされたものである。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成14年8月30日にされたのに対して、同17年3月15日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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