結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31177(T2004−31177/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3312274号商標(以下「本件商標」という。)は、「BRONZEAGE」の文字を横書きしてなり、平成6年2月24日登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その権利者の所在が確認できないのみならず、その指定商品中『運動用特殊衣服』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者及び使用権者により使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)請求人は、請求の理由で「本件商標の指定商品中『運動用特殊衣服』についての登録を取り消す」旨主張するが、該「運動用特殊衣服」は、本件商標の指定商品中には含まれていない。
したがって、本件商標の指定商品である「運動用具,スキーワックス」についての取消請求がなされたものとして、以下答弁する。
(2)本件商標は、商標権者から許諾を受けた通常使用権者である株式会社リードトレイルカンパニーにより「スキーワックス」について使用されている。
乙第1号証は、本件商標が表示されたスキーワックスの写真であり、乙第2号証は、株式会社リードトレイルカンパニーが取引先のママス&パパスに上記スキーワックスを販売したことを示す2003年(平成15年)12月18日付け納品書控えである。
(3)したがって、本件商標は、本件商標の通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品について使用されていることが明らかである。
(1)請求に係る指定商品について
請求人は、前記2のとおり、請求の趣旨において「本件商標の登録を取り消す。」とし、請求の理由中では「本件商標の指定商品中『運動用特殊衣服』についての登録を取り消す。」旨述べている。
ところで、不使用取消審判は、被請求人が請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明すれば、その商標登録の取消を免れるものであるから、請求人がその請求に係る指定商品又は指定役務の範囲を自由に減縮することは請求の趣旨を変更するものであり許されない。また、「請求の趣旨」を変更することは、商標法第56条第1項で準用する特許法第131条第2項の規定により、請求の要旨を変更するものとして許されないものである。
そうすると、本件において、「本件商標の登録を取り消す。」との請求の趣旨は変更することができないものと解されるから、本件請求に係る指定商品は、本件商標の指定商品である「運動用具,スキーワックス」というのが相当である。
(2)乙第1号証及び乙第2号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月30日)前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中の「スキーワックス」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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