結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30763(T2004−30763/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3335070号商標(以下「本件商標」という。)は、「STUNNING」の文字を横書きしてなり、平成7年7月26日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),スリッパ,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年7月25日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出している。
請求人が調査したところによると、本件商標はその指定商品について、本件商標の商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見出せない。加えて、商標登録原簿上において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。
したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消すとの審決を求める。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は、指定商品中の「子供用長袖シャツ」及び「大人用長袖シャツ」等について商標権者自らによって実際に使用に供されているものであり、不使用を理由に取り消されるべき理由は何ら存在しない。
(2)以下、本件商標の使用事実の一例を示す。
ア)商標の使用者
株式会社アートヴィレッヂ(被請求人/商標権者)
イ)商標の使用に係る商品名
子供用長袖シャツ(乙第1号証の1ないし3)
大人用長袖シャツ(乙第4号証の1及び2)
ウ)商標の使用時期
平成9年(1997)〜現在
証明範囲での使用時期は、平成15年(2003)9月29日〜同年12月27日
エ)商標の使用場所
東京都墨田区石原4丁目15番4号
オ)商標の使用の事実を示す書類
乙第1号証の1:本件商標を印刷表示した下げ札及び本件商標を織り込んだ織りネームを襟廻りに縫着した子供用長袖シャツの全体を示す写真である。
乙第1号証の2:前記乙第1号証の1において、下げ札及び織りネーム周辺の拡大写真である(下げ札には本件商標「STUNNING」が大きく表示されており、その下側に「KIDS」と「TRADEMARK SINCE 1997」が表示されている。)。
乙第1号証の3:前記乙第1号証の2において、2つの下げ札のそれぞれの反対側を撮影した拡大写真である。そのうち、左側の下げ札には、品番として「No.684−1032」が印刷表示されている。
乙第2号証:前記乙第1号証の1ないし3に示された子供用長袖シャツの品番別売上明細元帳である。これによって、品番6841032に係る子供用長袖シャツをイオングループの上場子会社である株式会社コックス宛てに2003年12月27日に元帳記載のとおりの枚数を販売した事実を証する。品番6841032に係る子供用長袖シャツは前記した品番「No.684−1032」の子供用長袖シャツである。
乙第3号証:前記乙第2号証に示された伝票日付「03−12−27」の3番目の伝票番号「0168837」に係る納品書である。
乙第4号証の1:本件商標を印刷表示した下げ札及び本件商標を織り込んだ織リリネームを襟廻りに縫着した大人用長袖シャツの全体を示す写真である。
乙第4号証の2:前記乙第4号証の1において、下げ札及び織りネーム周辺の拡大写真である(下げ札及び織りネームには本件商標「Stunning」を筆記体風に大きく表示してあり、下げ札には当該商品の品番「No.683−3012」が印刷表示されている。)。
乙第5号証:前記乙第4号証の1及び2に示された大人用長袖シャツの品番別売上明細元帳である。これによって、品番6833012に係る大人用長袖シャツを株式会社コックス宛てに2003年9月29日〜同年10月30日の間に元帳記載のとおりの枚数を販売した事実を証する。なお、品番6833012に係る大人用長袖シャツは前記した品番「No.683−3012」の大人用長袖シャツである。
乙第6号証:前記乙第5号証に示された伝票日付「03−09−29」の最初の伝票番号「0119855」に係る納品書である。これによって、「Stunning」を使用した大人用長袖シャツを本件商標権者(株式会社アートヴィレッヂ)から株式会社コックス宛てに平成15年9月29日に納品書記載のとおりの枚数を販売したことを証する。なお、乙第4号証の1及び2に表示された筆記体風の「Stunning」は本件商標の構成態様と多少相違するが、商標法第50条第1項括弧書きの規定により同一の商標と認められるべきものである。
(3)上記のとおり、本件商標は商標権者自らによって本件審判の予告登録前3年以内においてその指定商品について使用されているのが明らかであり、不使用を理由に取り消される理由は全くない。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「子供用長袖シャツ、大人用長袖シャツ」について使用していたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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