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Trademark Appeal Case

「PRESIDENT」の称呼と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90774号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4238908号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238908号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月22日に登録出願され、「PRESIDENT’S GOLD」の文字を書してなり、第29類「食肉」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

昭和45年4月23日に登録出願され、「PRESIDENT」の文字と「プレジデント」の文字とを二段に左横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月2日に設定登録されている登録第1002174号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「乳製品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、指定商品においても類似するものというべきであり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、両商標の指定商品は、その生産部門、販売部門等を明らかに異にするものであるから、同一又は類似の商品について使用をするものとは認められない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「乳製品」の商標として、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、「PRESIDENT」の語は、「大統領」を意味する既成語として親しまれているものであり、商標としても採択され易い語であることから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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