Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90788号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4240615号商標(以下、「本件商標」という。)は、西暦1997年10月22日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により、優先権を主張して、平成10年2月5日に登録出願され、「ATOMIC ZEN」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和42年2月7日に登録出願され、「ATOMIC」の欧文字を横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、昭和50年2月6日に設定登録されている登録第1105535号商標及び平成1年10月27日に登録出願され、「ATOMIC」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されている登録第2420670号商標(以下、これらを併せて「引用各商標」という。)とその称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
そして、「ATOMIC」商標は、申立人の業務に係る商品「スキー用具,スキー用被服」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されており、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ATOMIC ZEN」の欧文字よりなり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさの文字でバランスよく一連に表示してなるものであり、その構成中前半の「ATOMIC」の文字部分が独立して取引指標として認識され、その構成文字に相応して生ずる「アトミック」の称呼及び「原子の、原子力の」の観念をもって取引に当たると見るべき特段の事由は見出せないものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもつて把握、認識され取引に資されるというを相当とする。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アトミックゼン」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、その称呼をもって取引に資されるものと認められる。
これに対して、引用各商標は、「ATOMIC」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アトミック」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「アトミックゼン」の称呼と引用各商標より生ずる「アトミック」の称呼とは、その構成音数、音の配列において明らかな差異を有し、その差異が称呼に及ぼす影響は大きく、容易に区別し得るものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念のいずれからしても類似する商標とすることはできない。
そうとすれば、本件商標と引用各商標とは非類似の商標といわなければならない。
さらに、申立人の提出に係る証拠を徴するに、「ATOMIC」商標が「スキー用具」に使用されていることは雑誌、商品カタログから認め得るとしても、当該商標を付した商品についての宣伝、広告を如何なる手段、方法をもって如何なる地域で行ったのか、また、その期間はどうかなど不明確であり、この程度の証拠によっては、当該商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「スキー用具,スキー用被服」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認め難く、かつ、本件商標は、上記認定の如く、引用各商標とは類似しない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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