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Trademark Appeal Case

著名地名の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2411(T2004−2411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グランドキャニオン」の片仮名文字と「GRAND CANYON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年11月29日に登録出願され、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『グランドキャニオン』及び『GRAND CANYON』の文字を上下二段に書してなるものであるが、該文字部分はアメリカ合衆国西部、コロラド川中流部の大峡谷を指称する語であり、該峡谷は世界的に著名な観光地であることから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「グランドキャニオン」及び「GRAND CANYON」の各文字よりなるところ、これらが世界的に著名な観光地である「米国アリゾナ州北部の大峡谷」を意味する語であるとしても、該峡谷は、長さ450キロメートル、幅6〜29キロメートル、深さ1600メートルにも及ぶものであり、その絶壁が地層ごとに彩りを変えて連なる偉観を有するものとして一般に広く知られているものであるから、これより商品の産地、販売地を直ちに認識するというよりは、むしろ、上記した偉観を有する大峡谷を想起するというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の産地、販売地を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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