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Trademark Appeal Case

「戦略的立地条件」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23645(T2003−23645/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「戦略的立地条件」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『戦略的に事業等を行うにあたっての土地、建物等の立地に際して考慮される自然的及び社会的条件』の意味合いを認識させる『戦略的立地条件』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定役務中『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』、『建設工事,建築工事に関する助言』等に使用するときは、需要者が何人の役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「センリャクテキリッチジョウケン」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、原審説示の如き意味合いを認識し得るとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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