結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7619(T2004−7619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「戦略的立地条件」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年7月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『長期的・全体的な視点から捉えた、人口の集積状況、生活者の生活水準、交通環境、駅からの距離などの立地(小売店・飲食店などの経営が行われる場所)に関する諸条件』程度の意を認識させる『戦略的立地条件』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、このような商標を経営や事業と関連の深い役務といえる本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、例えばその役務が立地に関する諸条件を長期的・全体的に捉えることを重視するものであることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「センリャクテキリッチジョウケン」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如き意味合いを認識し得るとしても、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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