sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性:語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90794号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4241230号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4241230号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年4月25日に登録出願され、「HERBINA」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月12日に設定登録された登録第4248836号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり「Herbin」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ハービン」及び「ハーブイン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「HERBINA」の文字よりなるものであるから、該文字部分に相応して「ハービナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ハービン」の称呼と引用商標より生ずる「ハ一ビナ」の称呼と比較するに、両者は、語尾において「ン」と「ナ」の音にその差を有するものであり、「ン」の音は通鼻音であって口を閉じるようにして発音され語尾に位置する場合聴取し難い音となるのに対し、「ナ」の音は、語尾に位置するものであっても開口音であって比較的明瞭に発音され、聴取される音であるから、それぞれを一連に称呼する場合、該音の差が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、明瞭に聴別され称呼において紛れるおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる「ハーブイン」と引用商標より生ずる「ハービナ」の称呼とにおいては、その構成音の音の配列、音数の差、相違する音の音質の差により明瞭に聴別され、称呼において紛れるおそれはないこと明らかである。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。