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商標「セラミック備長炭」の複合語の記述性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−9391(T2002−9391/J1))

審判番号
不服2002−9391(T2002−9391/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セラミック備長炭」
争点(論点)
複合語の記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9391(T2002−9391/J1)・不服)は、本件商標「セラミック備長炭」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「セラミック備長炭」の文字を標準文字により書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。また、登録第1526245号商標と商標が類似し指定商品も同一又は類似するから、同法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審における審尋及び請求人の回答(要旨)

当審において、請求人に対し、「本願商標は、セラミック炭(備長炭)を原料として使用した商品を認識するに止まるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり同法第4条第1項第16号に該当する。これに対する意見があればその理由及び証拠等を添付して回答されたい。」旨の審尋を発し、期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

これに対し、請求人は、「セラミック炭は、廃棄処分をされるような間伐材、建築廃材等を微粉状態にしてセラミック材料と混合し、約800度で燃焼させるものであり、他方、備長炭は、ナラ、樫等の堅い原木を約1000度で燃焼・炭化させるものであって、「セラミック炭」と「備長炭」は全く異なる相容れない概念であり、本願商標は、両語を結合した造語であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。」旨述べている。

4.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「セラミック備長炭」の文字よりなり、その構成中「セラミック」の文字は、本来は「陶磁器、窯業」等の意味を有する語であるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、たとえば、請求人も自認しているように間伐材等をセラミック微粉でコーテングし焼き上げた「セラミック炭」を認識させるものであって、該商品は臭いなどの吸着、調湿効果があるとされている。

他方、「備長炭」の文字は、ウバメガシ、樫等を炭材にした白炭を言い、非常に堅く、また、調湿や脱臭効果が高い商品として知られているものである。

そこで、当審においてインターネット等により調査をしたところ、「セラミック炭」については、「国内産木質チップを主な原料として、100%自然素材である無機質微粉体(セラミック)をコーテングして炭化させたセラミック炭は、木炭の2.5〜8倍の気孔率をほこる画期的な脱臭・調湿材として注目を集めている。」、「高い調湿性、臭いやガスの吸着除去に優れます。超難燃性で火に対して安全。」等々の記載が多数見受けられるところである。

また、「備長炭」についても、「炭には細かい孔が多数あり、このため湿気や臭いの吸着力に優れた性質を有しています。消臭、除菌効果がある。」等々の記載が認められる。

そうすると、上記「セラミック炭」を認識させる「セラミック」の文字と「備長炭」の文字とを結合してなる本願商標に接する取引者、需要者は、両商品が共に「臭いを吸着する、調湿効果のある商品」であるところから、セラミック炭と備長炭とを合わせることにより、上記効果をさらに高めた商品であると理解、認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、たとえば、「セラミック炭と備長炭とを組み合わせてなる防臭剤、同消臭剤」等に使用するときは、該商品が、セラミック炭と備長炭とを合わせ、臭いの吸着、調湿効果をより高めた商品であることを認識させるに止まり、単に該商品の品質を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、結局、本願は、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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