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Trademark Appeal Case

不使用取消の指定商品範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31643(T2004−31643/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第814680号商標の指定商品中「電気磁気測定器」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品については、その審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第814680号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和44年4月22日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中「電気磁気測定器並びに測定機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

ところで、本件商標の指定商品は、前記1に記載のとおりであるのに対し、本件審判の取消請求に係る商品は、前記2に記載のとおりであるから、取消請求に係る商品中の「測定機械器具」は、本件商標の指定商品の範囲を超えたものであるといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「電気磁気測定器」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る商品についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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