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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「化学品と特定用途品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16745(T2001−16745/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−16745(T2001−16745/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SGR」
争点(論点)
化学品と特定用途品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16745(T2001−16745/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SGR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「化学品と特定用途品の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SGR」の文字(標準文字)よりなり、第1類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年3月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年1月26日付け及び平成13年9月20日付け手続補正書によって、第1類「プリント回路配線板用コーティング剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2106786号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「SGR」の文字を書してなり、昭和61年2月25日登録出願、第11類「磁気テープ、その他本類属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第2682145号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SGR」の文字を書してなり、平成3年4月18日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4389581号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「S.C.R」の文字を書してなり、平成11年1月8日登録出願、第9類「眼鏡,理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録され、当該商標権は、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標3の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が引用商標1及び引用商標3に類似するという原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)そこで、本願商標と引用商標2の類否について比較するに、両商標は、前記のとおり、「SGR」の欧文字よりなるものであるから、該文字より生ずる「エスジーアール」の称呼を共通にする類似ものであり、さらに、両商標は、綴り字を同じくするものであるから、外観においても類似するものといえる。

また、本願商標及び引用商標2は、何らの観念を有しない造語であることから、観念において比較することはできない。

次に、両商標の指定商品についてみるに、本願の指定商品「プリント回路配線板用コーティング剤」は、請求人の商品説明によれば、プリント配線板に電子部品を実装する際に使用されるコーティング剤であり、プリント配線板の製造過程において使用される工業用の化学品の一つであるといえることから、その商品の用途,商品の性質,商品の販売形態,商品の使用方法等から見て,第1類の「化学品」の範疇に含まれるものというのが相当である。

加えて、審査例をみても、「プリント回路配線板用コーティング剤」又はその関連商品である「プリント回路配線板を製造する際に用いられるフォトレジストコーティング剤」は、第1類の「化学品」に属する商品として登録されている状況にある(例えば、登録第4668684号及び登録第4670222号)。

他方、引用商標2の指定商品は、前記のとおり、化学品(他の類に属するものを除く)を含む第1類に属する指定商品であるから、両商品は同一又は類似の商品であるといえる。

(3)以上のとおり、本願商標と引用商標2とは、称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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