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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標と役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16857(T2003−16857/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16857(T2003−16857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ユーコーラッキー」
争点(論点)
同一商標と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16857(T2003−16857/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ユーコーラッキー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーコーラッキー」の片仮名文字を書してなり、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4607071号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ユーコーラッキー」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成13年8月22日登録出願、第41類「スロットマシン場の提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ施設の提供,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同14年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は、それぞれ上記のとおり、共に「ユーコーラッキー」の片仮名文字を横書きにしてなるものであるから、両者は外観において類似し、かつ、それぞれから生ずる「ユーコーラッキー」の称呼をも同一とする、相紛らわしい商標であり、しかも、それぞれの指定役務も類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、当審における平成15年11月20日付け提出の審判請求理由の追加の補正書において、引用商標について、近日中に商標登録の無効の審判請求を行う予定であるので、暫時、審理の猶予を求める旨述べていたところ、その後、相当の期間を経過するも、請求人からは本願又は引用商標に関して何らの手続もなされず、かつ、該引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、商標登録の無効の審判請求がなされた事実を発見することはできないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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