Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90795号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4241234号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する登録商標、すなわち、西暦1991年6月14日フランス共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して平成3年11月29日に登録出願され、「TEXEL」の文字を横書きしてなり、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、消火剤、食物保存剤及びその他の化学剤、のり及び接着剤、薬剤、歯科用セメント、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録された登録第2593187号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しその登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示すとおり、全体をやや図案化してなるとはいえ、欧文字の「ZEXEL」の文字を表したものと容易に把握し得るものであるから、該構成文字に相応して「ゼクセル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「TEXEL」の欧文宇よりなるものであるから、該構成文字に相応して「テクセル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ゼクセル」の称呼と引用商標より生ずる「テクセル」の称呼と比較するに、両者は称呼の識別上重要な位置を占める語頭音において「ゼ」と「テ」の音に差異を有するものであるところ、「ゼ」の音は摩擦音でかつ濁音であるのに対し、「テ」の音は破裂音でかつ清音であって、音質及び調音方法を著しく異にし、これら音の差異が両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼した場合、全体の語感印象が異なり、彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。
さらに、本件商標と引用商標とは共に造語であって、観念において紛れ得るおそれはなく、また、前記各々の構成よりして、両者が外観において紛れるとする事由は見出せない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れ得るおそれのない非類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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