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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−9968(T2003−9968/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−9968(T2003−9968/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−9968(T2003−9968/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポンポン」の片仮名文字及び「PONPON」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成14年8月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4353685号商標は、「ポンポンつりざお」の文字(標準文字よりなる商標)を横書きしてなり、平成11年2月3日登録出願、第28類「液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲーム用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む),その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣りざお」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1に示すとおりの構成よりなるから、該文字に相応して「ポンポン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、上記2に示すとおりの構成よりなるところ、この全体から「ポンポンツリザオ」の称呼を生ずることは否定しないが、その構成中、後半の「つりざお」が商品の普通名称を表すものとして一般にも容易に理解し得るものであることから、これを引用商標の指定商品中、「釣りざお」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は、前半の「ポンポン」の文字部分であるといわざるを得ず、引用商標よりは該文字部分に相応して「ポンポン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ポンポン」の称呼を同一にする場合のある類似の商標というべきであり、外観及び観念の点を併せ勘案しても、称呼における類似性を否定し得ないものであり、また、その指定商品においても同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、他の登録例を挙げ縷々述べているが、いずれも本件とは事案を異にするものであり、また、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当と認められるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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