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Trademark Appeal Case

指定商品・役務の補正の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11814(T2003−11814/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖」、第14類「貴金属,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,宝玉の原石,貴金属製コンパクト」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年1月25日に登録出願された商願2002―5025号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年11月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年6月26日付手続補正書により、第5類「薬剤,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の12件である。

(1)登録第1684569号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成 別掲(2)のとおり

登録出願日 昭和55年10月24日

設定登録日 同59年5月29日

指定商品 第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)その 他本類に属する商品」

(2)登録第3052905号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成 「CCH」の欧文字を横書きしたもの

登録出願日 平成4年12月28日

設定登録日 同7年6月30日

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接 着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯 磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤, 染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり, 洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂 ,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴 墨,塗装用剥離剤」

(3)登録第3064547号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成 上記(2)と同じ

登録出願日 平成4年12月28日

設定登録日 同7年7月31日

指定商品 第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤( 事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄 金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用 粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用 釉薬」

(4)登録第3076470号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成 上記(2)と同じ

登録出願日 平成4年12月28日

設定登録日 同7年9月29日

指定商品 第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装 用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉, 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉 ,防錆グリ―ス,壁紙剥離剤,媒染剤,木材保存剤,カ ナダバルサム,コパ―ル,サンダラック,シェラック, 松根油,ダンマ―ル,マスチック,松脂」

(5)登録第3112473号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成 上記(2)と同じ

登録出願日 平成4年12月28日

設定登録日 同8年1月31日

指定商品 第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィ ルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋 ,衛生手ふき,型紙,紙製テ―ブルクロス,紙製タオル ,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙 製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カ―ド,文 房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複 写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリ ボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機 ,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機, 製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライタ―,チェッ クライタ―,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう ,マ―キング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機, 観賞魚用水槽及びその付属品」

(6)登録第3176831号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の構成 上記(2)と同じ

登録出願日 平成4年12月28日

設定登録日 同8年7月31日

指定商品 第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制 御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ― ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼 鏡,電気通信機械器具,レコ―ド,電子応用機械器具及 びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイ ロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電 気掃除機,電気ブザ―,事故防護用手袋,消防車,消防 艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動 車用シガ―ライタ―,抵抗線,電極,溶接マスク,計算 尺,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタ ンク,水泳用浮き板,レギュレ―タ―,犬笛,家庭用テ レビゲ―ムおもちゃ,メトロノ―ム、但し、測定機械器 具を除く」

(7)登録第4354924号商標(以下「引用商標7」という。)

商標の構成 「CCH」の文字を標準文字で表したもの

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年1月28日

指定役務 第35類「書籍情報の提供」

(8)登録第4354925号商標(以下「引用商標8」という。)

商標の構成 別掲(3)のとおり

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年1月28日

指定役務 第35類「書籍情報の提供」

(9)登録第4368154号商標(以下「引用商標9」という。)

商標の構成 上記(7)と同じ

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年3月17日

指定商品 第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」

(10)登録第4368155号商標(以下「引用商標10」という。)

商標の構成 別掲(3)のとおり

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年3月17日

指定商品 第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」

(11)登録第4379557号商標(以下「引用商標11」という。)

商標の構成 上記(7)と同じ

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年4月28日

指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフ ィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオ テープ」

(12)登録第4379558号商標(以下「引用商標12」という。)

商標の構成 別掲(3)のとおり

登録出願日 平成10年10月16日

設定登録日 同12年4月28日

指定商品 第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフ ィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオ テープ」

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り横長四角形の内側に白抜きの横長四角形を配し、顕著に白抜きの「CCH」の欧文字とその下に白抜きの横線を描いてなる構成よりなるものであるところ、かかる構成にあっては、これに接する取引者・需要者は、顕著に表された「CCH」の文字部分に着目し、これより生ずる「シーシーエイチ」の称呼をもって取引に資される場合が決して少なくないというのが相当である。

他方、引用各商標中、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年2月16日存続期間満了により消滅しているものである。

そこで、本願商標と引用商標2ないし12との類否を検討するに、引用商標2ないし12は、前記2のとおり、「CCH」の文字を書してなるもの、又は、図形と「CCH」の文字を組み合わせてなるものであり、それぞれの「CCH」の文字に相応して、ともに「シーシーエイチ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標2ないし12とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「シーシーエイチ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品・役務についても、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、長方形の黒地白抜きの特徴ある構成態様であり、引用各商標とは全体的に把握すれば相紛れることのない非類似の商標である旨主張するが、前記認定のとおりであるから、請求人のこの主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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