Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−13724(T2003−13724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第41類「医療秘書の養成教育,医療秘書の資格の検定及び認定」を指定役務として、平成14年5月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3079391号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月25日登録出願、第41類「経営管理に関する知識の教授」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3087308号商標及び同第3096364号商標と相互に重複する商標として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3087308号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「JMA」の欧文字を横書きにしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第41類「数学に関する資格認定試験の実施」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3079391号商標及び同第3096364号商標と相互に重複する商標として、同7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3096364号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「JMA」の欧文字を横書きにしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第41類「マ―ケティング講座における知識の教授,マ―ケティングに関する講演会・研修会・セミナ―の企画・開催」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3079391号商標及び同第3087308号商標と相互に重複する商標として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、灰色で大きく描かれたS字様の図形の下部中央に重ねて金色の「m」の欧文字を配し、さらに、該「m」の文字の左斜め下方に白色の「J」の欧文字を、同じく、右斜め上方には白色の「A」の欧文字を、各々、該「m」の文字に近接して配してなるところ、該図形部分は、その全体形状をもって、直ちに特定の称呼及び観念を生じ得るものとはいい難く、看者をして、これと該「J」、「m」、「A」の各欧文字とが常に一体不可分のものとして把握、理解されるとする特段の事情も見出し得ないものであるから、該「J」、「m」、「A」の各欧文字部分は、視覚上、該図形部分と分離して看取され得るとするのが相当である。
そして、「J」、「m」、「A」の各欧文字部分についてみれば、該「m」の欧文字が他の「J」及び「A」の各欧文字に比して大きく、かつ、金色で表されているものの、該「J」及び「A」の各欧文字は、同書、同大、同色で表され、かつ、それらの位置するところも、上記のとおり、前者が該「m」の欧文字に近接する左斜め下方、後者が、同じく、右斜め上方であることから、該「J」、「m」、「A」の各欧文字は、視覚上、一つのまとまりをもった造語として看取され得るとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「JmA」の欧文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認識し、該文字から生ずる「ジェイエムエイ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとするのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「JmA」の欧文字に相応して、「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、別掲(2)のとおり、やや図案化されてなるものの、全体として容易に「JMA」の欧文字を表してなるものと理解、認識されるものを青色で大きく描き、さらに、その下方に同色で小さく「JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION」の欧文字を配してなるところ、該「JMA」の欧文字とその下方に配された「JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION」の欧文字とは、各々、その構成、態様を異にするものであって、視覚上、分離して看取され得るとするのが相当であり、さらに、該「JMA」の欧文字自体、直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められるから、引用商標1に接する取引者、需要者は、引用商標1の指定役務との関係において、その構成中の「JMA」の欧文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認識し、該文字から生ずる「ジェイエムエイ」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないとするのが自然である。
してみれば、引用商標1は、その構成中の「JMA」の欧文字に相応して、「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2及び引用商標3は、その文字の書体及び大きさを異にするものの、共に「JMA」の欧文字を横書きにしてなるものであるところ、該「JMA」の欧文字自体、直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められるから、各々、その構成文字に相応して「ジェイエムエイ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、上記のとおり、それぞれの外観において相違するものの、各々、観念上において比較することはできないものであって、かつ、「ジェイエムエイ」の称呼を同じくする称呼上において類似の商標であり、さらに、本願商標の指定役務と引用商標1ないし引用商標3の各指定役務とは、それぞれ類似するものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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