結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20717(T2001−20717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAP/DNA」の文字を表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2063225号商標及び登録第4374451号商標は、「DNA」の欧文字を表してなり、また、登録第2710980号商標及び登録第4151072号商標(以下、まとめて「引用各商標」という)は、図形と「DAPS」の文字を別掲1のとおりに表してなるものであり、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用各商標の商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「DAP」と「DNA」の文字を「/」(スラッシュ記号)を介して表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、前半の「DAP」の文字と後半の「DNA」の文字において、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、その構成各文字に相応して生ずる「デイエイピイデイエヌエイ」若しくは「ダップデイエヌエイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、その他、構成中の「DAP」若しくは「DNA」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標から、「デイエイピイ」若しくは「ダップ」及び「デイエヌエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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