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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20717(T2001−20717/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAP/DNA」の文字を表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2063225号商標及び登録第4374451号商標は、「DNA」の欧文字を表してなり、また、登録第2710980号商標及び登録第4151072号商標(以下、まとめて「引用各商標」という)は、図形と「DAPS」の文字を別掲1のとおりに表してなるものであり、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用各商標の商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DAP」と「DNA」の文字を「/」(スラッシュ記号)を介して表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、前半の「DAP」の文字と後半の「DNA」の文字において、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、その構成各文字に相応して生ずる「デイエイピイデイエヌエイ」若しくは「ダップデイエヌエイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、その他、構成中の「DAP」若しくは「DNA」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標から、「デイエイピイ」若しくは「ダップ」及び「デイエヌエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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