1 本願商標
本願商標は、「TASTEFULLY DELIVERING THE BLESSINGS OF THE SUN SINCE 1893」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料のもと,シロップ,その他の清涼飲料,粉末状果実飲料のもと,オレンジジュース,その他の果実飲料」を指定商品とし、平成14年4月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『1893年以来、太陽の恵みをおいしく届けた商品』の意味合いの英語『TASTEFULLY DELIVERING THE BLESSINGS OF THE SUN SINCE 1893』の文字を書してなるものであるところ、日本において、英語が第一外国語として義務教育に取り入れられてはいるものの、この文字態様は、冗長であることから、特別顕著性のある文字部分とは看取されず、また、上記のように直訳されたとしても、これに接する取引者・需要者は、商品の宣伝・広告語句とする一種のキャッチフレーズであるものとしか認識されないから、これをその指定商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「TASTEFULLY DELIVERING THE BLESSINGS OF THE SUN SINCE 1893」の文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに商品の宣伝・広告語句とするキャッチフレーズの一種として取引者、需要者に、認識、把握されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者の間に指定商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは言い難く、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。