Trademark Appeal Case
商標の周知性と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90798号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4241323号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月14日に登録出願され、「ゲット」の片仮名文字及び「GET」の欧文字を上下二段書きに表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料(但し、トマトジュースを除く。)」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録商標、すなわち、昭和57年2月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類「リキュール」を指定商品として昭和60年3月25日に設定登録された登録第1752732号商標及び平成6年6月24日に登録出願され、「GET」の欧文字と「27」の数字とを結合して「GET 27」と横書きしてなり、第33類「ペパーミントリキュール・その他の洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として平成9年8月1日に設定登録された登録第3336379号商標は、申立人の業務に係る「ペパーミント・リキュール」の商標として需要者間に広く認識されているものであって、本件商標は引用各商標と類似し、その指定商品も相互に関連性を有するものに使用するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用各商標は、前記のとおり「GET」の文字をその要部とするものであるが、申立人の提出に係る証拠を斟酌するも、引用各商標が本件商標の登録出願の前に需要者に広く認識されていたとみるのは困難といわざるを得ない。
すなわち、引用各商標の使用に係る「ペパーミント・リキュール」は、主として「カクテル」に用いられるものであって、極めて嗜好性の強い商品という性格を有するから、その需給事情及び需要者層の範囲は自ずと一定範囲に限られるものといえる。
そして、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、その製造業者、取引系統、販売場所等も相違し、互いに異種・別個の商品と認め得るものである。
また、引用各商標は、取引場裏において「ジェット」の呼称をもつて取り引きされている実情も認められる。
以上によれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、直ちに引用各商標を想起するとみるのは困難であって、申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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