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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5216(T2003−5216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5216(T2003−5216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力獲得
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5216(T2003−5216/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年10月16日付け及び当審における同15年3月28日付け手続補正書をもって、第6類「金属製床板,金属製二重床,金属製配線用フロアパネル,金属製床下地材,金属製組立て式浮床,金属製組立て式床板」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『上級の、高級な』等の意味を有する『ハイ』の文字に、『鋼鉄』を意味する『スチール』の文字を連結させ、一連に『ハイスチール』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中第6類の『金属製パネル,金属製床板,金属製二重床,金属製配線用フロアパネル,金属製床下地材,金属製組立て式浮床,金属製組立て式床板,その他の金属製の建築用又は構築用専用材料,金属製建造物組立てセット』に使用するときは、全体として『高級な鋼鉄を用いた商品』であることを需要者・取引者に理解・把握させるに止まるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第19類の『石製パネル,石製床板,その他の石製の建築用又は構築用の非金属専用材料,陶磁製パネル,陶磁製床板,その他の陶磁製建築専用材料,リノリューム製パネル,リノリューム製床板,プラスチック製パネル,プラスチック製床板,プラスチック製組立て式床板,アスファルト製パネル,アスファルト製床板,ゴム製パネル,ゴム製床板,石灰製パネル,石灰製床板,石膏製パネル,石膏製床板,その他のリノリューム製,プラスチック製,アスファルト製,ゴム製,石灰製,石膏製の建築用又は構築用の専用材料,木製パネル,木製床板,セメント製パネル,セメント製床板,ガラス製パネル,ガラス製フロアパネル,その他のパネル,ガラス製床板,その他の木製,セメント製,ガラス製の建築用又は構築用の専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。)』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、請求人は、原審及び当審において、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第77号証及び第101号証ないし第361号証を提出している。

そして、請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、本願商標は、継続して使用された結果、補正後の指定商品について需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認められる。

また、本願商標は、前記補正があった結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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