結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5216(T2003−5216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年10月16日付け及び当審における同15年3月28日付け手続補正書をもって、第6類「金属製床板,金属製二重床,金属製配線用フロアパネル,金属製床下地材,金属製組立て式浮床,金属製組立て式床板」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『上級の、高級な』等の意味を有する『ハイ』の文字に、『鋼鉄』を意味する『スチール』の文字を連結させ、一連に『ハイスチール』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中第6類の『金属製パネル,金属製床板,金属製二重床,金属製配線用フロアパネル,金属製床下地材,金属製組立て式浮床,金属製組立て式床板,その他の金属製の建築用又は構築用専用材料,金属製建造物組立てセット』に使用するときは、全体として『高級な鋼鉄を用いた商品』であることを需要者・取引者に理解・把握させるに止まるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第19類の『石製パネル,石製床板,その他の石製の建築用又は構築用の非金属専用材料,陶磁製パネル,陶磁製床板,その他の陶磁製建築専用材料,リノリューム製パネル,リノリューム製床板,プラスチック製パネル,プラスチック製床板,プラスチック製組立て式床板,アスファルト製パネル,アスファルト製床板,ゴム製パネル,ゴム製床板,石灰製パネル,石灰製床板,石膏製パネル,石膏製床板,その他のリノリューム製,プラスチック製,アスファルト製,ゴム製,石灰製,石膏製の建築用又は構築用の専用材料,木製パネル,木製床板,セメント製パネル,セメント製床板,ガラス製パネル,ガラス製フロアパネル,その他のパネル,ガラス製床板,その他の木製,セメント製,ガラス製の建築用又は構築用の専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。)』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなるものであるところ、請求人は、原審及び当審において、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第77号証及び第101号証ないし第361号証を提出している。
そして、請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、本願商標は、継続して使用された結果、補正後の指定商品について需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認められる。
また、本願商標は、前記補正があった結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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