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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16376(T2002−16376/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hi・WAVE」の文字を標準文字により書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成13年6月6日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については同14年7月4日付け手続補正書により、第6類「金属製手摺その他の建築用又は構築用の金属製専用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1211735号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウェーブ」の文字を横書きしてなり、昭和46年7月27日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同51年8月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Hi」と「WAVE」の間に中黒点を配してなるところ、前半の「Hi」の文字と後半の「WAVE」の文字とは、「i」の文字を小文字で書してなるものの、同じ大きさ、同じ間隔で全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも、構成全体より生ずる「ハイウェーブ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Hi」の文字部分が、「高級な」等の意味を有する語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに認識できるものとはいい難いものであるから、殊更に、前半部の「Hi」の文字部分を省略し、後半部の「WAVE」の文字部分に着目して取引に当たるとみることは適切でなく、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを生ずることのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイウェーブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ウェーブ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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