結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9609(T2003−9609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月28日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成15年1月14日の手続補正書により、「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,電子マネー利用者に代ってする支払代金の決済,住宅資金の貸付に関する情報の提供,クレジットカードの委託による発行,コンピュータ通信システムを利用した商取引決済手続の代行,コンピュータで提供した情報の料金回収(他人のための),有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3059223号商標は、別掲(2)のとおり、「よさこい」の文字をやや図案化した構成よりなり、平成4年9月14日登録出願、第36類「預金の受け入れ」を指定役務として平成7年7月31日に設定登録、その後、平成17年2月15日に存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「YOSAKOI」、「NET」及び「CARD」の文字を、各文字間に僅かな間隙を有し、同書、同大にまとまりよく表してなるものであるところ、その構成文字の全体より生ずる「ヨサコイネットカード」の称呼がやや冗長であることから、構成中、その指定役務との関係において、クレジットカードを略し用いられる「CARD」の文字を除き、「YOSAKOI NET」の文字部分より生ずる称呼のみをもって取引に資される場合があるとしても、さらに進んで「NET」の文字までをも略し、「YOSAKOI」の文字単独で取引に資されるとまでいうことはできない。そして、他に、「YOSAKOI」の文字のみが独立して識別標識とてして機能するとの理由を見いだすことができない。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「ヨサコイネットカード」及び「YOSAKOI NET」の文字部分に相応して、「ヨサコイネット」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標よりは「ヨサコイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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