結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19705(T2003−19705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月6日登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年8月30日付け手続補正書により、第30類「調味料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2588451号商標(以下「引用商標」という。)は、「扶桑」の漢字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月18日に登録出願、同5年10月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部である「調味料」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年1月28日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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