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Trademark Appeal Case

氏名と業種結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17126(T2004−17126/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スズキリース」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年10月31日付けの手続補正書により、第36類「割賦購入のあっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,資金の貸付け」及び第39類「自動車の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『鈴木』に通ずる『スズキ』の文字に、『賃貸し』の意味を有する『リース』の文字とを普通に用いられる方法で『スズキリース』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「スズキリース」の文字よりなるところ、全体として一体的に看取し得るものであり、しかも、これより生じる「スズキリース」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、「スズキ」の文字と「リース」の文字とに分断してありふれた氏と業種を表すものと認識するというよりは、むしろ、全体をもって一体不可分の造語と理解し把握され、取引に資されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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