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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力と称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19146(T2003−19146/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19146(T2003−19146/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と称呼
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19146(T2003−19146/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POUPEEZ」(第5文字目の「E」にアクサンテギュが付されている。以下同じ。)及び「プーピィズ」の文字を二段に書してなり、第16類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年7月18日付けの手続補正書によって、第16類「紙製簡易買物袋,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,写真,写真立て」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『POUPEEZ』(『P』に続く『E』の文字にはアクサンテギュの綴り字記号を有する)及び『プーピィズ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであって、その指定商品との関係では、該文字は仏語の人形を意味する『POUPEE』(本願と同様にアクサンテギュの綴り字記号を有する)に通ずることから、これを本願指定商品中『おもちゃ、人形』について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,トレーディングカードゲーム用カード』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「POUPEEZ」及び「プーピィズ」の文字を上下二段に書してなるところ、たとえ、その構成中の「POUPEE」の文字部分が、フランス語で「人形」を意味するとしても、その語尾に「Z」を伴うこと、及び、その読みがフランス語風の読み方であるなら、「プーペ」もしくは「プペ」であるところ、該商標は、「プーピィズ」と英語風の読み方を特定しているものであることよりすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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