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Trademark Appeal Case

記号と英語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2823(T2004−2823/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「!!! Triple plus」の文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,金融情報の提供,財務情報の提供,株式市況・有価証券の売買に関する情報の提供,税金に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,土地の有効利用に関する情報の提供,宝玉及び貴金属の評価に関する情報の提供,美術品の評価に関する情報の提供,企業の信用情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け支払機の貸与に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において『ありふれた感嘆符を3つ揃え、3倍有利(3倍剰余)』のごとき意味合いを認識させる『!!! Triple plus』を書してなるから、これをその指定役務中の『保険、金融業務や各種の情報の提供など』に使用したときには、その役務の提供を促進する際に、人の注意を引くために使用する簡潔なキャッチコピーであると、取引者・需要者に理解させるにすぎないことから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記のとおり、3つの感嘆符「!!!」と「Triple plus」の文字とを一連に横書きしてなるところ、その構成中の感嘆符は、「俗にビックリマークと呼ばれ、強調を表し、強調を表す対象の後に置かれる符号」として知られているところであり、「triple」の語は、「3倍の(数,量)、3重の、3部分から成る」等の意味を、また、「plus」の語は、「〜を加えた、余分の、有利な、正符号、正数、正量」等の意味を有する英語として、それぞれ知られている語であって、外来語としても広く親しまれている言葉であると認められる。

しかしながら、上記符号と各語を、軽重の差なく同書同大で一体に表した構成からなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質等を表示するものとして、あるいは、人の注意を引くために使用する簡潔なキャッチコピーとして、取引上普通に使用されていると見るべき事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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