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Trademark Appeal Case

記述的商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19410(T2004−19410/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類及び第41類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年11月27日に登録出願、その後、平成16年7月29日付け及び同年12月1日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品及び指定役務は、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,新聞,雑誌,その他の救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義に用いる印刷物,書画,写真,写真立て」、第41類「当せん金付証票の発売,人材教育のための知識の教授,救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての録画済み磁気テープの貸与・ネガフィルムの貸与・ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、子供を世話する人や子守の意に由来し「救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職」を表す語として使用されている「チャイルドマインダー」と、養成のための集中講義等の意で用いられている「養成セミナー」の結合で「チャイルドマインダー養成セミナー」の文字をその構成中に有してなるも、該文字部分よりは「救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義」程度の意味合いを容易に把握させるので、本願商標をその指定商品・役務中の、例えば、「救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義に用いる印刷物,救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての知識の教授(乳幼児の保育に関する知識の教授に包含の役務),救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての企画・運営又は開催(セミナーの企画・運営又は開催に包含の役務),救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義についての録画済み磁気テープの貸与」等々の「救急救護や子育ての専門知識を有した保育の専門職養成のための集中講義が係わる商品・役務」以外の商品・役務に使用の場合は、商品・役務の品質及び質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4第1第16号に該当する。

(2)本願商標は、平成14年5月24日に登録出願、「チャイルドマインダージャパン」の文字を書してなり、第41類「乳幼児の保育に関する知識の教授」を指定役務として平成15年3月20日に設定登録された登録第4654589商標(以下「引用商標」という。)と同一または類似であり、その商標に係る役務と同一または類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以上、(1)及び(2)に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4第1第16号について

本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、補正されたものであり、かつ、その余の指定商品及び役務について本願商標を使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標は、前述のとおり「チャイルドマインダージャパン」の文字を書してなるところ、各文字は、同書、同大、同間隔に書してなり、一体不可分の一種の団体名又は組織名を表したものと認識されるものであるから、これより「チャイルドマインダージャパン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標から「チャイルドマインダー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは、称呼上類似すると認定、判断した原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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