結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22791(T2003−22791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スズキカード」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類「割賦購入のあっせん,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,金銭の貸付け」を指定役務として、平成14年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スズキカード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『スズキ』の文字は、ありふれた氏『鈴木』に通ずるものであり、『カード』の文字は、本願指定役務『クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ』等との関係からすると支払い代金の清算手段としてのカードを認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「スズキカード」の文字よりなるところ、全体として一体的に看取し得るものであり、しかも、これより生じる「スズキカード」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、かかる構成にあっては、「スズキ」の文字と「カード」の文字とに分断してありふれた氏と支払い代金の清算手段としてのカードを表すものと認識するというよりは、むしろ、全体をもって一体不可分の造語と理解し把握され、取引に資されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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