結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31101(T2004−31101/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4249215号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
商標登録原簿に徴すると、本件商標に係る商標権について、登録料の分割納付における後期分の登録料が不納であったので、平成16年11月17日に、商標権の登録を抹消するとの登録がされていることを確認し得た。
そして、登録料の分割納付における後期分の登録料を納付しないときは、当該商標権は存続期間満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされるものである(商標法第41条の2第4項)。
これを本件についてみると、後期分の登録料の不納によって本件商標権がさかのぼって消滅したものとみなされる存続期間満了前5年の日は、平成16年3月12日である。
そうとすれば、本件審判請求(審判請求日平成16年8月26日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものに該当するといわざるを得ないものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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